「有給を使いたいんですが」とクルーから言われたとき、「わかった」と伝えた後で——「で、この日の給与はいくらになるんだろう」と止まるオーナー、多いと思います。
前回は有給休暇がいつから何日つくかを解説しました。今回は「取得した日の賃金をどう計算するか」について整理します。
計算方法は雇用形態(時給・日給・月給)と、就業規則に何を定めているかによって変わります。
有給取得日の賃金は3つの方法から選べる

労働基準法では、有給休暇を取得した日の賃金について3つの算定方法を認めています。
| 方法 | 概要 | 条件 |
|---|---|---|
| ① 通常の賃金 | その日に働いた場合に支払う賃金と同額 | 就業規則への記載で使用可能 |
| ② 平均賃金 | 直近3ヶ月の賃金総額を暦日数で割った金額 | 就業規則への記載がなければこちらが原則 |
| ③ 標準報酬日額 | 健康保険の標準報酬月額 ÷ 30 | 社会保険加入者のみ。労使協定が必要 |
ほっともっとのようにパート・アルバイト中心の店舗では、①通常の賃金が最もシンプルで実務的です。就業規則に「有給取得日は通常の賃金を支払う」と定めておけば、毎月の給与計算と同じ方法で処理できます。
時給制クルーの計算方法

時給制クルーが有給を取得した日の賃金は、次のように計算します。
💡 時給制の計算式
時給 × その日の所定労働時間
【計算例】
時給1,200円 / 1日の所定労働時間6時間のクルーが有給を1日取得した場合:
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 時給 | 1,200円 |
| 所定労働時間 | 6時間 |
| 有給取得日の賃金 | 7,200円 |
ポイントは「その日の所定労働時間分」であること。シフトによって1日の労働時間が変わる場合は、有給を取得した日に予定されていたシフトの時間を使います。
月給制クルーの計算方法
月給制の場合は、月給から1日分の賃金を算出して有給取得日の賃金とします。
💡 月給制の計算式
月給 ÷ 月の所定労働日数
【計算例】
月給250,000円 / 月の所定労働日数20日の社員が有給を1日取得した場合:
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 月給 | 250,000円 |
| 月の所定労働日数 | 20日 |
| 有給取得日の賃金 | 12,500円 |
月給制クルーが有給を取得した月は、その月の所定労働日数から有給取得日を差し引かないのが基本です。有給取得日も「出勤した日」と同じ扱いになるため、欠勤控除はかかりません。
平均賃金とは何か
就業規則に計算方法を定めていない場合や、判断に迷う場面では「平均賃金」を使います。
💡 平均賃金の計算式
直近3ヶ月の賃金総額 ÷ 直近3ヶ月の暦日数
(または 直近3ヶ月の賃金総額 ÷ 直近3ヶ月の労働日数 × 0.6 の、どちらか高い方)
【計算例】
直近3ヶ月の賃金総額180,000円 / 暦日数92日の場合:
180,000円 ÷ 92日 ≒ 1,956円(1日分の平均賃金)
時給制クルーは月ごとにシフト時間が変わるため、通常の賃金(時給×所定時間)と平均賃金で金額差が出ることがあります。就業規則でどちらを使うか明確にしておくと、計算のたびに迷わずに済みます。
自分でやるとどこが大変か
① 月によって所定労働日数が変わる
月給制クルーの1日分の計算は「月の所定労働日数」で割りますが、月によって日数が変わります。祝日の扱いによっても変わるため、確認が必要です。
② 時給制で「その日の所定時間」が変動する
シフト制の場合、有給を取得した日の「本来のシフト時間」が何時間だったかを確認する必要があります。シフト管理と給与計算が別々だと、確認に手間がかかります。
③ 就業規則との整合を確認する必要がある
計算方法が就業規則に記載されていない場合は、都度法律に照らして判断しなければなりません。「この方法で合っているか」という不安が毎回発生します。
給与計算代行でまとめて任せる

有給取得日の賃金計算は、毎月の給与計算の一部として処理するのが効率的です。シフト情報と連携して「この日は有給、所定時間は6時間」と把握できていれば、計算の手間は最小限になります。
AILLコンサルティングの給与計算代行では、有給取得日の賃金計算・台帳への記録・残日数の管理まで含めて対応しています。就業規則の計算方法に合わせて処理しますので、「この月の計算が合っているか不安」という場面をなくせます。
こんなオーナーにおすすめ
- 有給を取得した日の賃金をどう計算するか毎回迷う
- 時給制クルーと月給制社員が混在していて管理が煩雑
- 就業規則に有給の計算方法が記載されているか確認できていない
- 有給取得日の賃金計算を給与計算と一緒に任せたい
有給に関するトラブルは「払い方が違う」という形で起きることが少なくありません。計算方法を明確にしておくことが、長く一緒に働いてもらうための基盤になります。お気軽にご相談ください。
📋 給与計算代行のご相談、受け付けています
有給取得日の賃金計算・残日数管理・台帳整備も、給与計算代行に含めてお任せいただけます。「計算方法が正しいか確認したい」というご相談だけでもお気軽にどうぞ。
まとめ
- 有給取得日の賃金は①通常の賃金 ②平均賃金 ③標準報酬日額の3つから選べる
- 就業規則に定めがなければ「平均賃金」が原則。実務的には「通常の賃金」を就業規則に明記するのがシンプル
- 時給制:時給 × その日の所定労働時間
- 月給制:月給 ÷ 月の所定労働日数。有給取得日に欠勤控除はかからない
- 平均賃金:直近3ヶ月の賃金総額 ÷ 暦日数(または労働日数×0.6の高い方)
- 給与計算代行に含めると、取得日の計算・記録・残日数管理をまとめて対応できる
【補足】今後の法改正の動きについて
厚生労働省の「労働基準関係法制研究会」が2025年に公表した報告書では、有給休暇取得時の賃金計算方法の見直しが検討課題のひとつとして取り上げられています。
現行の「平均賃金」や「標準報酬日額」を用いる方法は、シフトが不規則な時給制・日給制の労働者ほど有給取得時の支給額が低くなりやすいという課題があります。報告書では、こうした実態を踏まえ、原則として「通常勤務と同じ賃金を支払う方式(①通常の賃金)」に統一していくべきという方向性が示されています。
ただし、これは現時点での研究会による提言であり、法改正の時期や内容は確定していません。今後の動向を注視しつつ、就業規則に「①通常の賃金」を明記しておくことは、現行法の範囲内でも実務的にメリットがある対応です。
法改正の動向については、今後のブログでも続報をお伝えする予定です。現時点での対応方法についてはお気軽にご相談ください。