「繁忙期だけ少し残業をお願いしたい」——ほっともっとのようなシフト制店舗では、よくあることだと思います。
でも、その残業、そもそも会社として「お願いできる状態」になっていますか?
実は、就業規則やクルーとの口約束だけでは、残業を命じることはできません。必要になるのが「36(サブロク)協定」です。とりあえず申請していても、中身をきちんと理解していないオーナーも多いのではないでしょうか。今回は、飲食FCオーナーが最低限押さえておくべき36協定の基本を整理します。
そもそも36協定とは何か

労働基準法では、労働時間は1日8時間・週40時間が原則の上限と決められています(法定労働時間)。これを超えて働いてもらう、あるいは法定休日に出勤してもらうには、労使間であらかじめ書面の協定を結び、労働基準監督署に届け出ておく必要があります。これが労働基準法第36条にもとづく協定、通称「36協定」です。
就業規則に「残業を命じることがある」と書いてあっても、それだけでは残業を命じる根拠にはなりません。36協定を締結・届出して初めて、法定時間を超える残業や休日労働が適法になります。逆に言えば、36協定がない状態での残業依頼は、クルー本人が納得していても違法ということです。
36協定がないまま残業させるとどうなるか
36協定を締結・届出せずに法定時間を超えて働かせた場合、労働基準法第32条違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象になり得ます(労働基準法第119条)。
「うちは小さい店舗だから関係ない」と思われがちですが、労働基準法に会社の規模による例外はありません。パート・アルバイトを含め、1人でもクルーを雇って法定時間を超える働き方をさせる可能性がある店舗であれば、36協定の届出が必要です。忙しい時期にシフトを伸ばしてもらうことが想定されるなら、届出は必須と考えておいたほうが安全です。
労働者代表は誰でもいいわけではない

36協定は、会社と「労働者の過半数を代表する者」の間で締結します。ここでよくある誤解が、店長や社員だからという理由でオーナーが指名してしまうケースです。
労働者代表は、投票・挙手・話し合いなど民主的な方法でクルーの過半数の支持を得て選出される必要があります。管理監督者(店長など経営者と一体的な立場にある者)はそもそも代表になれません。オーナーが一方的に指名した人を代表として届け出た36協定は、無効と判断されるリスクがあります。
シフト制の店舗では、クルー全員が同じ時間に集まる機会が少ないため、選出方法に工夫が必要です。回覧での信任確認や、休憩室に候補者名簿を掲示して異議がないか確認するなど、後から「聞いていない」と言われない進め方を意識しておくと安心です。
残業時間には上限がある

36協定を結べば無制限に残業させられるわけではありません。働き方改革関連法により、時間外労働には上限が設けられています。
| 区分 | 上限 |
|---|---|
| 原則の上限 | 月45時間・年360時間 |
| 特別条項を結んだ場合の年間上限 | 年720時間以内 |
| 休日労働を含む単月の上限 | 100時間未満 |
| 複数月平均(2〜6か月) | 平均80時間以内 |
| 月45時間を超えられる月数 | 年6回まで |
特別条項とは、繁忙期など臨時的な事情がある場合に限り、原則の上限(月45時間・年360時間)を超えて働かせることを認める特例です。ただし特別条項を使う場合でも、上表の上限は超えられません。
ほっともっとの店舗でいえば、年末年始の特注弁当や、繁忙期の欠員が重なるタイミングは要注意です。「今月だけだから」と積み重ねた残業が、複数月平均80時間を超えてしまうケースは実際によくあります。単月だけでなく、直近2〜6か月の平均も意識して勤怠を確認する必要があります。
36協定の有効期間と更新

36協定の有効期間は、協定で定めた期間(一般的には1年間)です。期限が切れたまま残業を続けさせている店舗を、実は時々見かけます。有効期間が過ぎれば、その時点で36協定は失効し、それ以降の時間外労働は無届状態に戻ってしまいます。
更新の際は、労働者代表を再度選出し直すか、少なくとも代表者の意思確認を行った上で、労働基準監督署へあらためて届出をする必要があります。「去年出したから大丈夫」ではなく、毎年決まった時期に更新する仕組みを作っておくのがおすすめです。顧問の社労士さんがいる場合は、更新時期をリマインドしてもらう体制を組んでおくと安心です。
また、店舗を複数運営している場合は、店舗ごとに36協定の届出が必要です。本部で一括届出していると誤解しているケースもあるので、各店舗分の届出が揃っているか、この機会に確認してみてください。
知り合いのオーナーさんは複数店舗を運営していますが、この「店舗ごと」という点でヒヤリとした経験があったとのことです。1店舗目で届出したことに安心してしまい、2店舗目の分を後回しにしていたんです。幸い大きな問題になる前に気づいたとのことですが、店舗数が増えるほど管理の抜け漏れは起きやすくなります。オーナー自身がすべてを覚えておくのではなく、更新時期を一覧にして管理する仕組み化が大切だと感じています。
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まとめ
- 法定時間(1日8時間・週40時間)を超える残業・休日労働には、36協定の締結・届出が必須
- 36協定がないまま残業させると労働基準法違反となり、罰則の対象になり得る
- 労働者代表はオーナーが指名するのではなく、民主的な方法での選出が必要
- 残業時間には上限があり、単月100時間未満・複数月平均80時間以内などのルールがある
- 36協定の有効期間は通常1年。毎年の更新と、店舗ごとの届出を忘れずに行う